1975-06-18 第75回国会 参議院 本会議 第16号
日本国憲法第十四条は、「すべて国民は法の下に平等であつて、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定していることをここに改めて確認する。
日本国憲法第十四条は、「すべて国民は法の下に平等であつて、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定していることをここに改めて確認する。
そこで、人権擁護局長に伺いたいのでありますが、こういう問題につて、「人権擁護局乗り出す」たしか九月十七一日の新聞で、鈴木局長の談話で、「今度の記者暴行事件が事実だとすれば、重大な人権侵害事件だと思う。擁護局としてはもちろん徹底的に調査するつもりだ。
基本的人権の尊重は、国政の運用に当つて最も肝要なことであつて参議院法務委員会としては常に之が注視を怠らない所であるが、最近犯罪の捜査に当つて人権侵害の声が少くないので当委員会は、特にに最近起つた具体的事例について関係人より実情を聴取する等調査の結果次の意見に達した。
先般来塚田大臣が言つたとか言わぬとかでいろいろ問題になつたようですが、まあ報道なり或いは番組なりの内容について規制を加えることについては、昨日の報告にもありましたように、これは国民としてはそういうことはしてもらいたくないという、反対の意見が圧倒的に強いわけでありますが、これを一面から申しますと、私は放送機関が仮に真実でない放送をして、それにより国民に非常なる不利益を与えたならば、そういう報道によつて人権
争議に入りまして、いろいろ人権という問題がやかましくなつて、人権というものを相当認識して来た、自覚したと申しますか、そういう問題を非常に強く考えるようになつたのではなかろうかというような気もいたすのでありまして、やはり日本におきましては、この人権というものをもつと早く自分たちの身につけてもらいませんと、自分たちの人権を守る気になつていただきませんと、この非常に広い、たくさんの社会全体の人権という問題
この警察法によりまして、能率の増進と申しますることは、例えば連絡関係が密になる、或いは一元的な府県内における都市、国警の間の運営が、これが連絡が早くできるとか、二つの中枢機関よりも一つの中枢機関のほうが迅速に行くとかいうことで能率が増進するわけでありまして、決してこれによつて人権を侵犯するという破れは毛頭ない、かように確信をいたしているのであります。
それから警察の警備の必要上、特定な人間に対しまして、必要なる教育をいたしておる事柄につきましては、先般詳細に申上げた通りでありまして、これらは憲法や法律をどこまでも守り抜くという固い決意の下に行なつておるのでありまして、決してこれによつて人権を侵犯するというようなことは起り得ないと考えておるのでございます。
○加瀬完君 人権侵犯の虞れがないように最善の留意を払うというなら、問題は最善の留意を払つて人権侵犯を防ぐということよりも、人権侵犯になる慮れのあるようなことをやらないということが先決なんです。なぜこういう態度を国警はおとりにならないか。
従つて人権の擁護の問題の中でも、特にそうした人権擁護の認識の浅い地方に対しては、あなたの方に積極的に働いてもらわないと、労働省の婦人少年局だけではぐあいが悪い、もう少し取締当局とも横の連繋をとつてもらうように、委員会は別として、私たちも何とか協力いたしたいと存じておりますから、きようのように率直に何もかもおつしやつていただいて、人権を守られておらない人たちのために、ひとつよろしくお願いしておきたいと
議員提出によつて人権擁護委員会法案が提出せられておる理由もそこにあるので、恐らく大多数の議員各位の賛成によつて、これは立法が成功するものと思いまするが、こういう時期に及んで、特に私は、再び或いは美濃部博士の受難せられたような悲しい事件を繰返すべきではない。新聞紙の報道するところは、我々の心を痛ましめるものが多々ございます。
それから又非常勤になれば日当で済むから経費がどうとかということは些々たることであつて、人権擁護を強化して行こうというような大きなことの前には二人や三人の委員を非常勤にしたところが、経費が節約されるからというようなことま、これは天びんにかからない理論です。なぜ委員を非常勤にしたかということは私に納得できない。非常勤というのは出ても出なくてもいいのです。
昨年の法の改正によつて人権擁護委員の推薦の形態が変つて来ましたので、この人権擁護委員の最終決定に対する市町村の発言権というものは非常に強化された。そうしてこの費用まで若干市町村が負担をするということになりますれば、人権擁護委員のボス化というものが当然生れて来ると思うのです。
全国的に同様な事件があるのではないかという疑いがあるという、先ほどの山花委員の質問とも関連して、調査方法等についてはやはり法規に準拠した、従つて人権の侵害にならぬような関係についての特段の考慮を平素から払つておるかどうか、この点を調査庁から伺つておきたいと思います。
従つて人権擁護局に侵犯事件を訴え出ます者が非常に少うございまして、二十三年度におきましては、全国でわずか四十八件でございます。その後人権擁護という問題また人権が侵害された場合は人権擁護局あるいは地方の法務局に救済する機関があるということがだんだんわかつて参りまして、昭和二十四年度におきましては一躍増加しまして、五千七十六件という数に増加しております。
一体役所が人権擁護をするのは変でありますけれども、遺憾ながら日本のように遅れておるところでは、役所が旗を振つて人権思想の普及をしなければ、よほど心臓の強い者でなければ、人権侵害に対して訴えを起したり、反撃したりすることができない。大体事犯を見ると、警察官の人権蹂躙だけがやられておつて、検事の人権蹂躙というものはほとんど問題にされておらないように見受けられる。実際ないのかもしれない。
又人権擁護局の存在を知らないというようなことで非常に事件が少なかつたと思うのですが、翌年におきましては、漸く人権擁護局という存在が一般の人たちにも知れるようになつて来て、又人権擁護委員法という法律を作つて人権擁護委員の数が非常に殖えましたので、そういう関係からだと存じますが、昭和二十四年度におきましては五千七十六件の数に殖えております。昭和二十五年におきましては五千六百九十二件に増加いたしました。
すなわち罪刑法定主義そのものの真髄を、従つて人権保護の真髄を二項においてぶちこわしてしまつておるというふうな判断ができませんか、これをお尋ねいたします。
○斎藤(昇)政府委員 このたびの警察法の問題は、御意見にございましたように、いずれ地方行政委員会との合同委員会で大臣からも御説明があるだろうと存じますのでその点は申し述べませんが、戦前特高警察として非難されました点の大部分は、私は当時ございました各種の法律、いわゆる言論、集会、結社といつたようなものを規制する治安警察法、あういは治安維持法、あるいは行政検束等によつて人権蹂躙が行われたのでありますが、
(拍手)本法第五章第三十六条、第四十条あるいは本法第百三条その他の条章は、明らかに憲法の第二十二条並びに第二十九条の違反であつて、人権並びに財産権に対する侵害となるものであると思うのであるが、木村長官の責任ある解釈を承りたい。 次にはまた、防衛出動が発令されたあかつきにおいて、一体何人が最高の指揮権をとるかの問題である。
そういう意味で、この手続に乗せることによつて人権の侵害になるというような仕方においては、この手続に乗せることはいたしません。 しかしながら一面また、ここに載せてございませんが、たとえば道路運送法あるいは道路運送車両法というようなやはり交通に関する類似の刑事事件で、ことさら落しているものがございます。
勿論この運用については、運用上私どもといたしましては十分今まで御論議頂いた点も考慮いたしまして、通牒もいたしたいと考えますけれども、こういう事態においてもこれによつて人権保障の点に欠ける穴があるというふうにはちよつと考えられないと思います。
政府は、これによつて人権を侵害するようなことはもちろんいたしませんし、またそういう結論になろうなどとは考えておりません。 それから、外交と国内政治とは密接な関係がある、国民生活の安定に重点を置くべきではないかという御意見、これは私どもといたしましてもまつたく御同様な考えを持つております。国内政治の基調はどこまでも国民生活の安定充実にあるべきであると考えます。
さようにいたしますれば、従つて人権の擁護にも十分なりと私は考える次第でございます。 なお陣営、事を処理する人の問題でございまするが、現在でも相当手薄になつております。できれば相当数庁舎も人員も欲しいのでございますけれども、消費節約で予算も増額しないという観点から行きまして何とか今の陣容でできるだけ賄つて行きたいと考える次第でございます。